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USDT投資で騙されて取り戻せない!中国の裁判所の判決:バイタルマネーは借用書を書いて返さない、違法通貨の損失は自己負担です
中国には、原告がフレンを通じてUSDTに投資し、高い収益を得ようとしましたが、収益を得られず、元本も取り戻せませんでした。資金を回収するため、原告はフレンと借用契約を締結し、投資金を取り戻すことを希望しましたが、江蘇省南通市通州区人民法院は最近、泰達通貨が法定の通貨でないことを認定し、原告の返済請求を却下しました。(背景補充:中国の法廷:バイタルマネー契約は違法な賭博!BKEX取引所の従業員が「賭場設置罪」で有罪判決を受ける)中国人民法院の報道によると、この事件では、韓氏と季氏がフレン関係にあり、季氏が韓氏に、泰達通貨(USDT)に投資して利益を得る方法を伝え、15,000元の人民通貨を使用して2000枚の泰達通貨をあるプラットフォームで購入するだけで、数日で十数万元を稼げると韓氏に伝えたとのことです。韓氏はこの話に心を動かされ、快く同意しました。その後、季氏は韓氏の携帯電話を使用し、あるプラットフォームで2000枚の泰達通貨を購入し、韓氏に代わって管理すると述べ、その泰達通貨を自分のアカウントに送金しました。利益を得るはずの日が来ても、季氏は約束を果たさず、元本さえ取り戻せないため、韓氏は警察に通報しました。その後、韓氏と季氏はプロトコルに合意し、以前のバイタルマネー取引関係を借入関係に変え、季氏は韓氏に15,000元の借用証を提出し、韓氏に返済することを約束しましたが、その後も返済せず、韓氏は季氏を裁判所に訴えました。バイタルマネーの借用証は無効ですが、法院は、中国人民銀行、中央網信辦、最高人民法院など10の部門が発表した「バイタルマネー取引炒作リスクを更に防止し処理する通知」の規定に基づいて、バイタルマネーが通貨当局から発行されておらず、法的な償還性を持たず、市場で通貨として流通することはできないと判断しました。したがって、法人、非法人組織、自然人がバイタルマネーおよび関連デリバティブに投資し、公序良俗に反する場合、関連する民事法的行為は無効であり、それによって生じた損失は自己負担する必要があります。この事件では、韓氏は、季氏との借用関係において、ある投資プラットフォームを通じて季氏に泰達通貨を提供し、それを借用の根拠とした主張しましたが、泰達通貨は法定の通貨ではなく、法的な償還性を持たず、市場で通貨として流通することはできないため、韓氏が借用プロトコルの義務を果たしたとは見なせず、そのため、双方の間の借用プロトコルは成立しなかったと判断されました。したがって、韓氏はその借用プロトコルに基づいて季氏に返済することを主張しても、事実と法的根拠はありません。韓氏の主張によれば、関連資金は季氏が韓氏に投資させ、購入させたものであり、それを季氏のアカウントに移し、それから双方が決済を行い、後に借用関係に変わったとのことですが、韓氏がバイタルマネーを操作させ、関連する財産権益に法的保護がされない否定的評価がされたため、人民法院はこれを保護しないと判断し、それによって生じた損失は韓氏自身が負担する必要があります。したがって、法院は原告韓氏の訴えを却下する判決を言い渡しました。バイタルマネーは法的に保護されないとの見解が争点となっています。中国は2021年以降、暗号資産を全面的に禁止し、BTCなどの暗号資産の取引を違法な金融活動と定義しましたが、実際には民間で暗号資産の取引が依然として存在し、暗号資産の盗難や詐欺事件も少なくありません。しかし、暗号資産の属性分類については、官庁間で議論が続いており、関連する事件には多くの論争が存在しています。去年の4月末に南京市人民検察院、江蘇省法学会事例法学研究会などの機関が「デジタル通貨が犯罪の対象として認定される司法見解」をテーマに研究会を開催した際、多くの専門家がBTCなどの暗号資産は財産属性を持ち、商品として分類され、法的保護を受けるべきだと述べています。中国政法大学インターネット法研究所の郭志龍は、人民法院の判例コレクションには、BTCなどのバイタルマネーやUSDTの財産属性を認める事例が複数あり、そのためBTCなどのバイタルマネーは財産となり、市民個人間で取引対象となり得るため、民法や刑法には必要な財産保護秩序が与えられるべきだと主張しています。