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台湾の暗号資産の売買に関する課税方法が発表されました!証券通貨以外は総合課税に含まれます。専門家:原価の文書を保管することを忘れないでください。
経済日報によると、財務省は暗号資産の所得課税規定を検討しています。個人や事業が証券性質の仮想通貨を売買した場合、その取引所得は「証券取引の損益」に該当します。一方、「非証券性質」の仮想通貨については、売却価格から取得原価を差し引いた額が個人の総所得税に加算され、事業の場合は所得に合算され、法に基づき法人税が課されます。その中で議論になっているのは、非常に売買とは何か、そして個々の仮想通貨が証券性質を有しているかどうかの判断基準についてです。これらの議論は今後の取引所でのフォローが値すると言えるでしょう。
有価証券性質の仮想通貨は、有価証券取引の損益に分類され、個人は非課税となります
財務省は、立法院に提出した「仮想通貨所得の課税に関する規定」に関する報告書の中で、仮想通貨を「有価証券」と「非有価証券」に分けました。
「証券的性質を持つ」仮想通貨の売買は、所得税法で定められた「証券取引の損益」とされます。個人の場合、中華民国105年1月1日から証券取引所得税の課税が停止されています。一方、法人は基礎所得税法に基づき、その損益を基礎所得額に計上する必要があります。
非有価証券仮想通貨は財産取引です
「非証券性質」部分、財務省は、個人の非定期的な非証券性質仮想通貨の所得は、所得税法で定められた「財産取引所得」とされます。財務省の説明によると、財産取引所得の計算方法は、売却時の取引価額から元本と関連費用を差し引いたものを総所得に組み入れ、所得税を課税するものです。
営利事業の売買は証券の性質を持たない仮想通貨であり、同様に上記の方法に基づいて計算し、その所得額を合算して法人所得税を課す。
デジタル資産が証券の属性を持つかどうかはまだ議論があります
その中には、証券性の定義がどのようにされるかという議論もあります。同様の問題はアメリカでも起こっており、過去にSECは何度か異なる暗号資産を証券法違反で訴えてきましたが、台湾にはハウイ・テストのようなものはありません。証券取引法第6条:
本法で言及される有価証券とは、
国債
会社の株式
社債
主管機関によって承認されたその他の有価証券。
新規株式の購入権証明書、新規株式の権利証明書及び前項の各種有価証券の価額の支払い証明書またはその権利を示す証明書は、有価証券とみなされます。 前2項の規定に該当する有価証券で、その権利を示す物理的な有価証券が印刷されていない場合でも、有価証券とみなされます。
財務省はローリング方式でフォロー調査を行い、入出金書類を保管することを覚えておいてください。
財務省の統計によると、2024年12月13日までに、仮想通貨取引の収入の短所を発見し、1億2919万6958元の追徴税金と3403万653元の罰金を課した。 財務省は新興の取引形態に引き続きデータ収集方法と範囲を検討し、監査効率を向上させ、法に基づいて課税を行うと述べています。専門家は入出金や原始コストを証明できる書類を保管するように注意を呼びかけています。
この記事では、台湾の暗号資産の売買に関する課税方法が発表されました!非証券通貨は総合所得税の対象となります。専門家によると、元のコストの文書を保持することを忘れないでください。最初に現れたのは、鏈新聞ABMediaです。