Web3弁護士のデプス解説:欧州連合、アラブ首長国連邦、シンガポールの三地域のステーブルコイン規制フレームワークを詳しく解説する

執筆:暗号化サラダ

以前の記事では、暗号化サラダチームがアメリカと香港の両地域におけるステーブルコインの規制フレームワークについて、複数の観点から詳細に紹介しました。アメリカと香港以外にも、世界にはすでに比較的整ったステーブルコインの規制フレームワークを形成している他の国や地域がたくさんあります。

この記事では、暗号化サラダチームが最も代表的で国際的な影響力を持つ3つの国または地域——欧州連合、アラブ首長国連邦、シンガポールを選び、同じ分析フレームワークと思考ロジックを用いて、暗号化サラダチームのブロックチェーンプロジェクト経験を組み合わせて、これら3者のそれぞれのステーブルコインの規制フレームワークを整理します。

本稿では、ステーブルコインの規制フレームワークの分析を以下のいくつかの観点から展開します:規制プロセス、規範文書、規制機関、そして規制フレームワークの核心内容、具体的な内容のフレームワークは以下の通りです:

ディレクトリ

(1)欧州連合

1、規制プロセスと規範文書

  1. 対応規制当局

3、規制フレームワークの主な内容

a.ステーブルコインの定義

b. 発行者のエントリーしきい値

c.通貨価値の安定メカニズムと準備資産の維持

d. 流通に関するコンプライアンス要件

e. 重要芸術作品に関する特別規制規則

(2)アラブ首長国連邦

1、規制プロセスと規範文書

  1. 対応規制当局

3、規制フレームワークの主な内容

a.ステーブルコインの定義

b. 発行者のエントリーしきい値

c.通貨価値の安定メカニズムと準備資産の維持

d.流通段のコンプライアンス要件

(三)シンガポール

1、規制プロセスと規範文書

  1. 対応規制当局

3、規制フレームワークの主な内容

a.ステーブルコインの定義

b. 発行者のエントリーしきい値

c.通貨の安定メカニズムと準備資産の維持

d. 流通に関するコンプライアンス要件

(上図はEU、アラブ首長国連邦、シンガポールのステーブルコイン規制フレームワークの比較図で、参考用です)

  1. 欧州連合

1、規制プロセスと規範文書

欧州連合は2023年6月にコア規範文書《暗号化資産市場規制法案》(以下《MiCA法案》)を正式に発表しました。《MiCA法案》は、統一された暗号化資産規制フレームワークを確立し、加盟国の規制の断片化などの問題を解決することを目的としています。

そして《MiCA 法案》内の安定コイン発行に関する関連ルールは、2024年6月30日に正式に発効し、これらのルールに従うすべての企業は現在、関連ルールを完全に遵守する必要があります。

  1. 対応規制当局

欧州銀行監督機構(EBA)と欧州証券市場監督機構(ESMA)は、規制フレームワークを策定し、重要なステーブルコインの発行者および関連サービス提供者を監督しています。

ステーブルコイン発行者の所在国の主管当局も、ステーブルコイン発行者に対する一定の規制権限を持っています。

3、規制フレームワークと主要内容

a.ステーブルコインの定義

《MiCA 法案》第十八条は、ステーブルコインを二つのカテゴリに分けています。

I. 電子マネートークン(EMT)

EMTは、1つの公式通貨(Official Currency)のみを参照してその価値を安定させる暗号化資産を指します。また、《MiCA法案》では、EMTの機能が第2009/110/EC号指令で定義された電子通貨(Electronic Money)の機能と非常に似ていることが明確に示されています。電子通貨と同様に、EMTは本質的に伝統的な法定通貨の電子代替品であり、支払いなどの日常生活のシーンで使用できます。

II. 資産参照トークン(ART)

ARTは、1つ以上の公式通貨の価値の組み合わせを参照してその価値を安定させる暗号化資産を指します。

EMTとARTの違いは、参照する公式通貨の種類や数量だけではなく、《MiCA法案》第十九条で両者の違いが詳細に説明されています。

第 2009/110/EC 指令に基づく関連定義によれば、電子貨幣トークン、すなわち EMT の保有者は常に電子貨幣発行者に対する債権を有し、保持している電子貨幣の額面をいつでも償還する契約上の権利を持っています。これは、EMT の償還能力が法定債権によって絶対的に保障されていることを意味します。

それに対して、ARTはその保有者に対してこのような暗号資産発行者に対する債権を当たり前に与えるわけではなく、したがって2009/110/EC号指令の管轄範囲に含まれない可能性があります。一部のARTはその保有者に対して参照通貨の額面債権を与えず、または償還期限に制限を設けていません。もしART保有者がその発行者に対して債権を持たない場合、またはその享有する債権が参照通貨の額面と一致しない場合、保有者のその安定性に対する信頼は揺らぐ可能性があります。

後文中のすべての規範的な分析は、ARTとEMTの2つの次元からそれぞれ展開される。

アルゴリズム安定コインについて、MiCA法案はアルゴリズム安定コインを安定コインの規制枠組みに含めていません。アルゴリズム安定コインは、いかなる現実の資産とも明確な準備金が結びついていないため、MiCA法案で定義されたEMTやARTの範囲には含まれません。

規範の観点から見ると、これは実際にはアルゴリズム安定コインがMiCA法案の下で禁止されていることを意味します。MiCA法案のアルゴリズム安定コインに対するこの立場は、アメリカや香港などの政策指向に非常に似ています。これにより、各国の規制当局が現実の資産備蓄が欠如しているアルゴリズム安定コインに対して慎重な態度を保っていることがわかります。

MiCA法におけるARTの関連する規範的側面の分析

b. 発行者のエントリーしきい値

《MiCA 法案》第16条の関連規定に基づいて分析すると、ARTの発行者には二種類のタイプがあります:

第一種は、EUが設立され、《MiCA法案》第21条に基づいてその加盟国の主管当局から認可を受けた法人またはその他の企業です。企業が関連当局に認可を申請する場合、申請には以下の情報や書類が含まれるべきです:発行者の住所、法的実体識別コード、会社定款、ビジネスモデル、法律意見書などの関連情報と書類。

第二種は《MiCA 法案》第十七条の信貸機関(Credit Institution)を満たすものです。《MiCA 法案》第十七条では、この信貸機関が90日以内に関連当局に対して:運営計画、法律意見書、トークンガバナンスの取り決めなどのさまざまな関連文書を提供する必要があると明記されています。

しかし、MiCAは発行者の資格に関する免除の状況も補足して規定しています。発行者が以下のいずれかの状況を満たす場合、前述のART発行者の資格要件が免除されることになります。

I.その発行されたARTの1年間の平均流通価値が5,000,000ユーロまたは他の同等の公定通貨を超えたことはない場合;

II.このARTは、資格のある投資家にのみ発行され、資格のある投資家間でのみ流通する。

《MiCA 法案》では、上記の2種類のART発行者に対する資格要件が免除されていますが、これが監督を行わないことを意味するわけではありません。実際、ART発行者は、MiCA第19条の関連規定に従って暗号化資産ホワイトペーパーを作成し、そのホワイトペーパーを自国のメンバー国の主管当局に通知し、登録を完了する必要があります。

(上の写真はMiCA法第16条第2項の原文です)

そのほか、MiCAは流通価値が1億ユーロを超えるARTに対してより厳格な規制を行い、その発行者は追加の報告義務を負い、四半期ごとに主管当局に以下の情報を報告しなければならない:

保有者の数、発行されたARTの価値と資産準備金の規模、1日あたりのART取引の平均回数、四半期の平均取引額などの情報。

最後、《MiCA 法案》もすべての ART 発行者の自己資金要件を明確にしました。ART の発行者が常に保有すべき自己資金は、以下の3つの基準のうちの最高値以上でなければなりません:

I.350,000 ユーロ;

II.第36条に述べられている準備資産の平均額の2%;

III. 前年度の固定管理費の4分の1

以上を総括すると、《MiCA法案》はARTトークン発行者に対して比較的柔軟な「階層的規制」モデルを採用しています。

平均流通価値が5,000,000ユーロを超えないか、または資格のある投資家にのみ発行され流通するART発行者は、発行者の資格要件を免除されることができるが、それでも暗号資産ホワイトペーパーを作成し、主管当局に通知する必要がある。

平均流通価値が 5,000,000 ユーロから 100,000,000 ユーロの ART 発行者は、《MiCA 法案》に基づく ART の発行者資格要件を満たし、該当する許可申請を行い、必要な書類を提出する必要があります。

そして、平均流通価値が 100,000,000 ユーロを超える ART 発行者は、発行者の資格要件を満たすと同時に、追加の報告義務を負う必要があります。

すべての ART 発行者は、そのトークンの平均流通価値や発行コミュニティにかかわらず、十分な自己資金を持っている必要があります。

(上図に示された異なるARTに対応する発行者の資格要件)

c.通貨の安定メカニズムと準備資産の維持

まず、《MiCA法案》第36条では、ART発行者は常に準備資産を維持する必要があり、その準備資産の準備と管理は以下の核心条件を満たす必要があります。

I. ARTに関連する資産のリスクをカバーできる。

II.そして、保有者の永久的な償還権に関連する流動性リスクを解決することができる。

つまり、ART発行者の準備資産は、一方で準備資産自体が引き起こす内在的リスクを回避しカバーする必要があると同時に、トークン保有者の償還による外部の取り付けリスクにも対応できる必要があります。

しかし、《MiCA法案》ではART発行者の準備資産の金額と種類について明確な規制基準が示されておらず、むしろ欧州銀行監督機構に対して関連する技術基準の草案を策定するように指定し、準備資産と流動性要件をさらに明確にすることが求められています。

(上の写真はMiCA法第36条の原文です)

次に、ARTの発行者は、準備資産と発行者自身の資産を完全に分離し、準備資産を第三者に独立して保管させることを確保する必要があります。

最後、ART発行者は一部の準備資産を投資に使用することができますが、その投資は以下の条件を満たさなければなりません:

I. 投資対象は市場リスク、信用リスク、集中リスクが最小の高流動性金融商品である;

II. そしてその投資は迅速に現金化でき、退出時の価格への悪影響が最小限であるべきです。

簡単に言えば、準備資産は極めて低リスクで、極めて流動性の高い適合する金融商品にのみ投資されるべきであり、その結果、準備資産が直面するリスクをできるだけ低く抑えることが目的です。

d.流通環節のコンプライアンス

まず、《MiCA 法案》Article 39 によれば、ART 保有者は常に ART の発行者に対して償還を要求する権利を有することが明確に規定されています。また、ART は保有者の要求に基づき、参照資産の市場価格に従って償還されるべきです。さらに、ART 発行者は保有者の永久的な償還権に関するポリシーとルールを策定し、償還権の行使に関する具体的な条件およびトークン償還の基盤メカニズムを明示する必要があります。

次に、《MiCA 法案》は ART の最大流通量にも制限を設けています。ある ART の四半期取引数と日平均取引総価値がそれぞれ 100 万件の取引と 200,000,000 ユーロを超える場合、発行者は直ちにその ART トークンの発行を停止し、40 営業日以内に主管当局に計画を提出して、そのトークンの取引数と取引価値が上記の基準を下回るようにしなければなりません。

これもつまり、《MiCA法案》がARTのトークンの流通段階において、ARTの流通量にハードな上限基準を設定していることを意味します。ARTはどのような場合でもこの「天井」を超えることはできません。このルールは、ARTの流通量が過剰になることによって引き起こされる可能性のある内部流動性リスクを回避するためのものでもあります。

e. 重要芸術作品に関する特別規制規則

重要なART(重要な資産参照トークン)とは、特定の基準を満たすARTを指し、その判断基準は合計で7つあります。

その前三つの基準は、ART自体の流通量および時価総額に関係しています:

I.この ART の保有者数は 10,000,000 を超えています;

II.このARTの時価総額または準備資産の規模は5,000,000,000ユーロを超えています;

III.この ART の日平均取引数量と日平均取引総価値はそれぞれ 250 万取引と 500,000,000 ユーロを上回っています;

後の4つの基準は、ART発行者が持つ特定の特性に関係しています:

IV.このARTの発行者は、欧州議会および理事会の2022/1925号規則(EU)に基づき、ゲートキーパー(Gatekeeper)として指定されたコアプラットフォームサービスプロバイダーです;

V.このART発行者の活動は、資産参照トークンを使用した支払いと送金を含む、国際的な重要性を持っています;

VI. ART発行体と金融システムの相互関連性

VII.その ART 発行者は他の ART、EMT を発行したり、少なくとも1つの暗号化資産サービス(Crypto-Asset Service)を提供したりしました。

ある ART が上記の七つの基準のうち三つを満たす場合、欧州銀行監督局はその ART を重要な ART に分類しなければならない。また、その ART 発行者の監督責任は、通知決定の日から20営業日以内に発行者が所在する加盟国の主管当局から欧州銀行監督局に移転され、欧州銀行監督局がその後の監督を行うことになる。

重要なARTという概念を区別する必要があるのは、《MiCA法案》第45条で重要なART発行者が追加の義務を負うことが明確に規定されているからであり、それには以下が含まれるが、これに限定されない:

I. 重要なART発行体は、効果的なリスク管理を促進する報酬方針を採択し、実施すべきである

II.重要なARTの発行者は、トークンの流動性の需要を評価および監視し、保有者が資産参照トークンを償還する要求を満たす必要があります。そのため、重要な資産参照トークンの発行者は、流動性管理の方針と手続きを確立、維持、実施する必要があります;

III.重要なARTの発行者は定期的にトークンの流動性ストレステストを実施する必要があります。また、規制当局である欧州銀行監督機関は、流動性ストレステストの結果に基づいて、該当するARTの流動性要求を動的に調整します。

MiCA法におけるEMTの関連仕様の簡単な分析

EMT (電子マネートークン) は、発行者のアクセス要件と資格基準について、ART よりも厳格であり、認定された電子マネー機関(Electronic Money Institution、EMI)または信貸機関のみが《MiCA 法案》の下で合法的に EMT を発行できる。また、EMT の発行者は暗号化資産ホワイトペーパーを作成し、そのホワイトペーパーを監督機関に通知する必要がある。

それに加えて、《MiCA 法案》は EMT 発行者の準備資産の維持と管理に関する規制要件が、ART 発行者に関する関連規範と非常に類似しており、多くの重複があるため、ここでは詳しく分析しません。

2.アラブ首長国連邦

1、規制プロセス

2024年6月、アラブ首長国連邦中央銀行は「支払いトークンサービス規則」(Payment Token Services Regulation)を発表し、「支払いトークン」(ステーブルコイン)の定義と規制の枠組みを明確にしました。

  1. 仕様書

中核となる仕様書は、上記の「Payment Token Services Ordinance (Payment Token Services Regulation)」です

  1. 規制当局

アラブ首長国連邦は、7つの自治首長国で構成される連邦制国家です。その中には、ドバイやアブダビなどの著名な首長国があります。そのため、アラブ首長国連邦の安定通貨の規制枠組みは、「連邦 - 首長国」の二重軌道並行の特徴を持っています。

アラブ首長国連邦中央銀行は「支払いトークンサービス規則」を発行し、連邦レベルでのステーブルコインの発行活動を直接監督する責任を負っていますが、アラブ首長国連邦中央銀行の管轄範囲にはアラブ首長国連邦の2つの金融自由区域、DIFC(ドバイ国際金融センター)およびADGM(アブダビグローバルマーケット)は含まれていません。

両者は独立した法的規範体系とそれに対応する監督機関を持っているため、アラブ首長国連邦中央銀行の直接的な管轄を受けない。

この「連邦 - アラブ首長国連邦」の二重トラック並行の規制システムは、一方で連邦レベルでのステーブルコインの発行に対する統一的な規制を保証し、ステーブルコイン業界の健全な発展を確保します。一方で、金融自由区には制度革新と探索の余地を残しています。同じ連邦制国家であるにもかかわらず、アメリカの混沌とした暗号資産の規制システム - SEC、CFTC、Fedが交互に登場し、管轄が混乱しているのに対し、アラブ首長国連邦の二重トラック制の規制システムは明らかにより明確で効率的です。

4、規制フレームワークの核心内容

a.ステーブルコインの定義

《支払いトークンサービス規則》(以下「本規則」と称する)では「ステーブルコイン」(Stablecoin)という概念は使用せず、「支払いトークン」(Payment Token)という表現が使用されています。文全体の表現の一貫性のため、以下でもこれを「ステーブルコイン」と呼ぶことにします。

この規則は、Article 1 においてステーブルコインの概念を明確に定義しています:

「法定通貨または同じ通貨で評価される別のステーブルコインの価値を参照することで、安定した価値を維持することを目的とした仮想資産。」

(上の写真は、決済トークンサービスに関する規則第1.51条を示しています)

これにより、EUの《MiCA法案》や香港の《ステーブルコイン規則》と比較して、本規則のステーブルコインの定義はより広範であることがわかります。

そのほか、本規則は Article 4 において、どのトークンが本規則の規制対象であるステーブルコインの範囲に含まれないかを明示しています。

1.トークンタイプに基づく免除:報酬プログラムに使用されるトークン、または特定のエコシステム内でのみ流通するポイントトークン、例えばスーパーマーケットの会員ポイントインセンティブプログラムで発行されるトークンは、本規則の制約を受けない。

  1. トークン使用状況に基づく免除:準備資産が50万ディルハム未満で、トークン保有者の総数が100人を超えないステーブルコインについても、本規則の制約を受けない。

欧州連合の《MiCA法案》の詳細な階層規制モデルに比べて、この規則のステーブルコインに対する規制モデルはより簡潔です。

注意すべきは、本規則はステーブルコインの発行者に対する規制だけでなく、ステーブルコインの変換、保管、移転などの関連活動も含まれていることです。その後の文では、ステーブルコインの発行者に関する規制について重点的に分析します。

b. 発行者のエントリーしきい値

ステーブルコイン発行者は、ライセンスを申請する際に以下の申請要件を満たす必要があります。

法的形態の要件を満たす:

この申請者は、アラブ首長国連邦に設立された法人でなければならず、アラブ首長国連邦中央銀行の許可または登録を取得する必要があります。

初期資本要件;

必要な書類と情報。

c.通貨の安定メカニズムと準備資産の維持

まず、ステーブルコインの発行者は、準備資産を保護および管理するための効果的で強力なシステムを構築し、次のことを確実にする必要があります:

準備資産は規定された用途のみに使用されます;

運営リスクやその他の関連リスクの影響を受けない準備資産;

準備資産は、いかなる場合でも、発行者の他の債権者の請求から保護されるべきです。

次に、ステーブルコインの発行者は、準備資産を独立した保管口座に現金形式で保管し、準備資産の独立性と安全性を確保する必要があります。この保管口座は、ステーブルコインの発行者の準備資産を保有するために指定されなければなりません。

最後、本条例は準備資産の維持と管理について明確な要求を示しています。

安定したコインの発行者の準備資産の価値は、流通している安定したコインの法定通貨の額面総額(Fiat Currency Face Value)に少なくとも達しなければならず、十分な準備を維持しなければなりません。この要求は、EUや香港などの規制と同様です。

ステーブルコインの発行は、ステーブルコインの準備資産の出入りの記録を正確に記録し、確認する必要があります。また、システムの記録結果と実際の準備資産を定期的に照合し、準備資産の帳簿価値と実際の価値の一致を確保します。

ステーブルコインの発行者は、外部の監査チームを雇って月次監査を行う必要があり、その監査チームの独立性を確保しなければなりません —— 監査チームとステーブルコインの発行者には直接の関連がないことが求められます。第三者の監査チームは、準備資産の価値が流通しているステーブルコインの法定通貨の額面以上であることを確認します。これから、本規則は準備資産の監査要件が比較的高いことがわかります。現在、最大のステーブルコインであるUSDTの発行者であるTether社は、現在も四半期ごとの監査しか行っておらず、本規則が求める監査の透明性には達していません。

ステーブルコインの発行者は、準備資産が流用、詐欺、盗難などのリスクから保護されるように、健全な内部管理措置と手続きを確立しなければならない。

d.流通段のコンプライアンス要件

本規則は、ステーブルコインの流通段階におけるコンプライアンスを主に以下のいくつかの観点から展開します:

【支払い手段としてのみ使用されるステーブルコイン、生息利息ステーブルコインは認められません】

まず、本規則は、ステーブルコインは顧客に対して保有期間に関連する利息やその他の利益を支払ってはならないことを明確にしています。つまり、ステーブルコインは純粋な決済手段としてのみ機能し、いかなる投資属性も持ってはならないのです。したがって、本規則の枠組みの下では、利息を生むステーブルコイン(例えば、Ondoが発行したUSDYトークン)は完全に認められていません。この規制は、各地域の主流の規制立場とも一致しています。

【制限なくステーブルコインを引き出す】

次に、ステーブルコインの保有者は、いつでも制限なくステーブルコインを対応する法定通貨に換金できます。また、ステーブルコインの発行者は、顧客契約においてそのステーブルコインの換金条件と換金に関連する手数料を明確に説明しなければなりません。さらに、ステーブルコインの発行者は合理的なコストを超える不合理な換金手数料を請求してはなりません。

【テロ資金供与対策およびマネーロンダリング対策要件】

ステーブルコインの発行者、すなわちマネーロンダリング防止義務者は、アラブ首長国連邦の適用されるマネーロンダリング / テロ資金供与に関する法律および規制を遵守し、包括的かつ効果的な内部マネーロンダリング防止戦略および内部統制措置を策定しなければならない。

一般的に、ステーブルコインの発行者に対するマネーロンダリングおよびテロ資金供与防止の責任要件は、その国の現行の関連規範に直接適用されます。例えば、香港のステーブルコイン発行者も香港の《マネーロンダリング防止条例》の関連規定を遵守する必要があります。これは本質的に、ステーブルコイン発行者をその国または地域全体のマネーロンダリング規制フレームワークに組み入れ、共同で規制を行うことを意味します。

【個人情報の支払いと保護】

ステーブルコインの発行者は、収集したユーザーの個人データを保護し維持するための関連ポリシーを策定する必要がありますが、ステーブルコインの発行は特定の状況下で以下の機関に上記の個人データを開示する可能性があります。

アラブ首長国連邦中央銀行;

中央銀行によって承認されたその他の規制機関。

裁判所;

またはその他のアクセス権を持つ政府機関。

三、シンガポール

1、規制プロセス

2019年12月、シンガポール当局は決済サービス法を公布し、決済サービスプロバイダーの定義、参入基準、対応するライセンス、その他の関連規制を明確にしました。

シンガポール金融管理局(Monetary Authority of Singapore、以下 MAS)は、2022年12月に提案された《安定コイン規制フレームワーク》(Stablecoin Regulatory Framework)について、一般の意見を求めるために公表しました。1年も経たないうちに、MASは2023年8月15日に《安定コイン規制フレームワーク》を正式に発表しました。このフレームワークは、シンガポールで発行されたシンガポール・ドルまたはG10通貨に連動する単一通貨安定コイン(SCS)に適用されます。

2、規範ファイル

資金決済法

ステーブルコイン規制の枠組み

その中で、「ステーブルコイン規制フレームワーク」は「決済サービス法」の補足として、ステーブルコイン発行者のコンプライアンス要件をさらに明確にしました。

  1. 規制当局

シンガポール金融管理局(MAS)が監督を担当し、ステーブルコインの発行許可およびコンプライアンス監督を行います。

4、規制フレームワークの核心内

a.ステーブルコインの定義

《支払いサービス法》第2条では、支払い型トークン(Payment Token)について次のように定義しています:

(1)単位で表示する;

(2)いかなる通貨によっても評価されず、その発行者はそれをいかなる通貨にも関連付けない;

(3)一般の人々またはその一部によって受け入れられることを目的とした交換媒介であり、商品やサービスの対価または債務の清算に使用される;

(4)電子的に転送、保存、または取引することができます。

(上の図は《支払いサービス法》Article 2におけるデジタル決済トークンの定義の原文です)

同様に、全文の流暢さと統一性を保証するために、後の文では「ステーブルコイン」という表現を「決済型トークン」という表現の代わりに使用します。

その後発表された「ステーブルコイン規制フレームワーク」では、ステーブルコインの定義がさらに厳格化され、シンガポールで発行され、シンガポールドルまたはG10通貨にペッグされた単一通貨のステーブルコインのみが規制される。

b. 発行者のエントリーしきい値

安定した通貨の発行者が MAS のライセンスを申請したい場合、以下の三つの条件を満たす必要があります:

基本資本要件(Base Capital Requirement):ステーブルコイン発行者の資本金は、年間運営費の50%以上または100万シンガポールドル以上でなければならない。

業務制限要件(Business Restriction Requirement):ステーブルコインの発行者は、取引、資産管理、ステーキング、貸付などの他の業務を行ってはならず、他の法人の株式を直接保有してはならない。

支払能力要件:流動資産は資産の通常の引き出しニーズを満たす規模または年間運営費の50%以上である必要があります。

c.通貨価値の安定メカニズムと準備資産の維持

安定したコインの準備資産の管理と維持に関して、MASは以下の規制を行いました:

まず、ステーブルコインの発行者の準備資産は、以下のリスクが極めて低く、流動性が十分な資産で構成されなければなりません:現金、現金同等物、残存期限が3か月を超えない債券。

かつ、上記の資産の発行主体は、主権政府、中央銀行、またはAA-以上の格付けを持つ国際機関でなければなりません。

ここからわかるように、MASはステーブルコイン発行者の準備資産に対する制限が非常に厳密で詳細である。これは、アラブ首長国連邦の規制フレームワークと比較すると非常に明らかであり、アラブ首長国連邦はステーブルコイン発行者の準備資産の構成に対する明確な制限を設けていない。

次に、ステーブルコインの発行者はファンドを設立し、分離口座を開設して、自身の資金と準備資産を厳密に分離する必要があります。

最後に、ステーブルコイン発行者の準備資産の毎日の市場価値は、ステーブルコインの流通規模を上回らなければならず、十分な準備を保証する必要があります。

d. 流通に関するコンプライアンス要件

ステーブルコインの発行者は法定の償還義務を負う必要があります。ステーブルコインの保有者は自由にステーブルコインを償還でき、発行者は5営業日以内に保有者のステーブルコインを名目価値で償還しなければなりません。

この記事は著者個人の見解を表しており、特定の事項に関する法的相談や法的意見を構成するものではありません。

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